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| ■ 就業規則の見直しを! |
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≫就業規則改訂のメリット
≫ どうする社会保険料削減
≫ 改訂して助成金を
≫ 有給休暇の問題解消
≫内部告発者を防げ
≫ 中小企業のための
賃金規程
≫ 高齢者雇用のための
最適賃金設定方法とは
≫ パート・アルバイト雇用 規程で経費削減
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| ■ 事務所案内 |
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所長 村上宏史 事務所所在地 福岡市南区井尻3-10-12-4F TEL:092-584-9688 FAX:092-584-9689
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当サイトで提供する情報につきましては、法令の確認など、万全の注意を期しておりますが、
その内容を保証するものではありません。
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当事務所では一切責任を負いかねますので、ご了承下さい。
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次回 最強の就業規則セミナー開催!!
リスク回避、コスト削減のためのセミナーです。
具体的には
●社会保険料削減
●未払い残業代解消
●労働紛争回避
など、その他にも企業に役立つ情報を提供します。
場所 アクロス福岡 703会議室 (福岡市中央区天神1-1-1)
日時 7月22日(土)14:30〜16:30
主催 さくら労務管理研究会
参加費 2500円(税込・資料代として)
お問い合わせ先 むらかみ社労士・行政書士事務所
申し込み(FAX) 092-584-9689
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■ どうする?社会保険料削減 ■
■ 給与の約22.5%は社会保険料です。
つまり月給30万円 (交通費なども含む) の場合、約67,500 円が社会保険料と
いうことになります。
さらに、毎年の保険料率は上がり続け、平成29年以降は26.5 %になる予定です。
■ 対策事例1 基本的な方法
■ 月給から控除される社会保険料は、4月、5月、6月の3か月に支払われる給与を
ベースに、その年の9月から翌年の8月までの1年間の社会保険料が決定されます。
ですので、4月〜6月の給与を少なくすることで、保険料の削減が図れます。
具体的には、ほとんどの企業では昇給を4月から行なっていますが、
これを7月に行なうことをお勧めします。
これを上手く活用すれば、 300 人規模の企業で年間最大約3,200万円の削減
が理論的には可能になります。
■ 対策事例2 基本的な方法
■ 一般従業員のおおむね4分の3未満の労働時間の従業員の方は、
社会保険に加入する義務がありません。
■ 特にパートタイマーの方は、社会保険に加入しなくても、
年収 130万円以内であれば、配偶者の扶養に入ることによって、
国民年金も健康保険もタダで加入することができますので、充分保障されます。
勤務シフトを上手く組んで、パートタイマーを活用できる環境の整備をしましょう。
■ 対策事例3 基本的な方法
■ 月の末日に退職にする企業がほとんどですが、例えば6月30日を退職日にすると、
6月までの保険料を支払わなければならなくなります。
これを6月29日を退職日にすることで、ひと月分の保険料が削減できます。
■ これはまだまだほんの一部です。
■ こういったちょっとした対策の積み重ねで、企業全体の経費は
大幅に削減することができるのです。
■ 当事務所の顧問先事業所では、こういった方策などで
もっとも効率的な対策をおこなっています。
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