就業規則改訂センター

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所長
村上宏史
事務所所在地
福岡市南区井尻3-10-12-4F
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FAX:092-584-9689
 
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■ 問題社員に困ったら■

貴社の規則は貴社だけのものが必要です。


 ご存知でしたか?   どんなに問題のある社員であっても就業規則の中の
『解雇事由』に具体的に記載されていないと解雇できません。


 例えば、今や超人気番組になっている『行列のできる法律相談所』で、このような
ものがありました。

 女性社員7人と男性社員1人のちいさな会社で、この男性社員が6人の
女性社員と恋愛関係になって会社の雰囲気を乱し、その結果社員同士の連携が
上手くとれず、大きな契約を逃すなどの実害もでているというものです。

 この男性社員を解雇できるかどうかで弁護士の先生方の見解はちょうど
2人対2人にわかれていました。

裁判になれば、その他の背景も問題になりますので、どのような判決がでるかは、
断言できません。

しかし、就業規則の懲戒解雇事由に『社内で複数の異性と恋愛関係になり、
社内の風紀を乱し、かつ注意をしても改善が見られない場合』

とはっきり明記しておけば、今回の件は、ほぼ間違いなく解雇は有効になります。


 
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